2013-11-20 第185回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ほかにも幾つか例を御紹介させていただきますと、別居中の法律上の妻と、そして長年同居している事実婚の妻のどちらに遺族共済年金の受給資格があるか、これが争われた裁判がございました。最高裁の第一小法廷は、二〇〇五年の四月二十一日、法律上の妻と男性の婚姻関係は実体を失って形骸化しており、内縁の妻は事実上婚姻関係と同様の事情にあるといたしまして、事実婚の妻に年金受給権を認めました。
ほかにも幾つか例を御紹介させていただきますと、別居中の法律上の妻と、そして長年同居している事実婚の妻のどちらに遺族共済年金の受給資格があるか、これが争われた裁判がございました。最高裁の第一小法廷は、二〇〇五年の四月二十一日、法律上の妻と男性の婚姻関係は実体を失って形骸化しており、内縁の妻は事実上婚姻関係と同様の事情にあるといたしまして、事実婚の妻に年金受給権を認めました。
あわせて、地方公務員等共済組合法に基づく遺族共済年金の支給も開始をされているというふうに承知をいたしております。 なお、本人に対しましては、警察表彰規則に基づく最上位の表彰であります警察勲功章が授与されるとともに、巡査部長から二階級上の警部に任ぜられているということであります。
第二の反対理由は、障害共済年金や遺族共済年金の最低保障額等の引下げが年金受給者の中でも弱者と言われる人たちの生活に深刻な影響を及ぼすからであります。これらの年金受給者の多くは、障害者あるいはその遺族など、年金受給者の中でも弱者と言われる人たちであります。たとえ物価スライドの措置であっても、そうした人の年金額の引下げは容認できるものではありません。
第三は、物価の下落を理由にした障害共済年金や遺族共済年金の最低保障額等の引き下げの問題です。 物価スライドの措置とはいえ、これらの年金受給者の多くは、障害者あるいはその遺族など、年金受給者の中でも弱者と言われる人たちであります。そうした人の年金額の引き下げは容認できるものではありません。
さきに、昨年八月、大阪地裁の堺支部が、いわゆる研修医の労働に対して労働者性を認定するという形で、御遺族に対して遺族共済年金や未払い賃金を支払うことを命じました。実は、この亡くなられた森さんという研修医の場合に、時給百五十円換算で働いておりまして、未払い賃金も合わせて八千万円近くだったと思いますが、そのような裁定がおりました。
それから、確認しておきますが、仮に基金が設立されて特例年金制度がつくられた場合、遺族共済年金というのはどうなるんですか。この二つ、答えてください。
具体的には、例えば公務または通勤による傷病等によりまして、遺族共済年金と国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金が支給される場合に、その遺族共済年金の額のうち、その原因が公務等によるものであることによって給付額が上積みになっている部分、職域年金相当部分の一部でございますが、公務による上積み部分相当額を共済年金の方で減額して調整することにしております。
私どもの受けとめでは、この法律自体は、昭和四十八年、議員立法によりまして全会一致の形で制定をされてきておりますが、いろいろ調べてみますと、厚生年金保険法によります遺族厚生年金の範囲、あるいは、同じ種類でございますが、国家公務員等共済組合法の遺族共済年金の遺族の範囲と同じ範囲になっておるところでございます。
委員会におきましては、私学共済の経理状況、年金改革に対する文部大臣の所見、遺族共済年金と退職共済年金との併給調整措置、公的年金一元化への対応、年金満額支給開始年齢の引き上げと私学の定年制との関係等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
本法律案は、地方公務員の老後保障等の充実及び地方公務員共済年金制度の長期的な安定等を図るため、六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金について段階的に報酬比例部分に相当する額に移行させることとし、さらに、在職中の退職共済年金の一部支給措置の改善、雇用保険法による給付との調整を図るとともに、年金額の引き上げ、遺族共済年金の受給権者等となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金の見直し、在職中の年金の一部支給の仕組みの改善、雇用保険法による基本手当と退職共済年金との調整、雇用保険法による高年齢雇用継続給付と退職共済年金との調整、退職共済年金の配偶者に係る加給年金の額の引き上げ等の年金額の改善、障害共済年金の失権時期の改善、退職共済年金の加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、遺族共済年金
○政府委員(雨宮忠君) 私学共済の退職共済年金と遺族共済年金の両方の受給権を有している者でございますけれども、平成四年度末の数字では百五十一人ということでございますが、そのうち今先生おっしゃいましたように夫の方の遺族共済、夫の方のものの四分の三という方をむしろ選んだ者、これが百二十三人ということでございますので、八一%、八割強が遺族共済年金の方の受給を選択している、こういう状況でございます。
第三に、遺族共済年金等の改善であります。 遺族共済年金等につきましては、遺族共済年金の受給権者等となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、賞与等を対象として特別掛金を徴収するとともに、育児休業期間中の掛金の組合員負担分を免除することとしております。
また、雇用保険法による給付との適切な調整を行うほか、年金額のうち報酬比例部分についての再評価の方式の改善、遺族共済年金の受給権者となる子の年齢要件の改善、退職共済年金との併給調整の改善等の措置を講じておられます。
第三に、遺族共済年金等の改善であります。遺族共済年金等につきましては、遺族共済年金の受給権者等となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、期末手当等を対象として特別掛金及び負担金を徴収するとともに、育児休業期間中の組合員については申し出により掛金を免除することとしております。
第二に、厚生年金保険と同様の改正事項として、標準報酬の再評価を実質的賃金の上昇率に応じた方式に改めることとするほか、加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金の併給調整の改善等を行うとともに、新たに期末手当等を対象として特別掛金を徴収することといたしております。
このほか、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善、育児休業期間中の掛金の免除等、所要の措置を講ずることとしております。 以上、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
第二に、標準報酬の再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改めることとするほか、加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金の併給調整の改善等を行うとともに、新たに期末手当等を対象として特別掛金を徴収することとしております。
第三に、遺族共済年金につきましては、その受給権者となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、期末手当等を対象として特別掛金及び負担金を徴収するとともに、育児休業期間中の組合員については申し出により掛金を免除することとしております。
第二に、厚生年金保険と同様の改正事項として、標準報酬の再評価を実質的賃金の上昇率に応じた方式に改めることとするほか、加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金の併給調整の改善等を行うとともに、新たに期末手当等を対象として、特別掛金を徴収することとしております。
ところが、これに対して、年齢制限が一切なし、そして全員六十歳になったら支給するというのが遺族共済年金の支給基準でございます。 もうこれでおわかりだと思いますが、これは非常に大きな格差があるわけでございます。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金の見直し、在職中の年金の一部支給の仕組みの改善、雇用保険法による基本手当と退職共済年金との調整、雇用保険法による高年齢雇用継続給付と退職共済年金との調整、退職共済年金の配偶者に係る加給年金の額の引き上げ等の年金額の改善、障害共済年金の失権時期の改善、退職共済年金の加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、遺族共済年金
第三に、遺族共済年金等の改善であります。 遺族共済年金等につきましては、遺族共済年金の受給権者等となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、賞与等を対象として特別掛金を徴収するとともに、育児休業期間中の掛金の組合員負担分を免除することとしております。
第三に、遺族共済年金等の改善であります。遺族共済年金等につきましては、遺族共済年金の受給権者等となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うこととしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、期末手当等を対象として特別掛金及び負担金を徴収するとともに、育児休業期間中の組合員については申し出により掛金を免除することとしております。
このほか、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善、育児休業期間中の掛金の免除等、所要の措置を講ずることといたしております。 以上、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) —————————————
第二に、標準報酬の再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改めることとするほか、加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金の併給調整の改善等を行うとともに、新たに期末手当等を対象として、特別掛金を徴収することとしております。
第三に、遺族共済年金等につきましては、その受給権者等となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善を行うことといたしております。 第四に、掛金につきましては、新たに、期末手当等を対象として特別掛金及び負担金を徴収するとともに、育児休業期間中の組合員については申し出により掛金を免除することといたしております。